|けん引式車いす補助装置「JINRIKI」の現状と取り組みについて
○各制度におけるJINRIKIの対応状況について
1.補装具、特例補装具
障害者総合支援法が定めるところに「補装具費支給制度」があり、「補装具」を購入等する場合、利用者は原則1割負担で購入できることになりますが、現時点でJINRIKIは補装具の対象品ではありません。ただし、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の判定又は意見に基づき、市町村が定めることができる「特例補装具」と判断されれば、補装具同様、購入にかかる費用が支給されます。
2.日常生活用具
地域生活支援事業のうち、実施主体が市町村であり、必須事業の一つとなっている「日常生活用具給付等事業」があります。日常生活用具としてJINRIKIは対応可能であると思われますし、一部市町村では既に対象となっている事例もあります。
3.福祉用具
介護保険制度の居宅サービスの一つに「福祉用具の貸与」があり、JINRIKIも貸与の対象となっております。
※皆様におかれましては上記制度についてご理解のうえ、各自治体である市町村にご相談頂きますよう
お願い申し上げます。
※各自治体及び各都道府県の更生相談所において疑義が生じた場合は、下記厚生労働省担当者様へ
お問い合わせ頂きますよう、各自治体の担当者にお伝え頂きたく重ねてお願い申し上げます。
お問い合わせ先:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室
担当:社会参加支援係 電話03-5253-1111 (内線)3073
※本件通知につきましては、文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課にも確認を頂いております。
【別途資料】
1.補装具
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第23項に規定する補装具とは、「障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間に渡り断続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの」であり、具体的には厚生労働省告示第528号で定めている。
※参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/gaiyo.html
2.特例補装具
補装具のうち、身体障害者の障害の現症、生活環境等の事情により、補装具の種目に該当するものの、厚生労働省告示第528号で定める規定に依拠することができないものを特例補装具と呼ぶ。支給の必要性及び額については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは保健所の判断又は意見に基づき市町村が決定するものとする。
※参考:平成18年9月29日 障発第0929006号 障害保健福祉部長通知
3.日常生活用具
日常生活用具給付等事業は市町村が行う地域生活支援事業の一つとして規定されており、市町村が定めた費用を負担することで購入または貸与することができる。
※参考:平成18年9月29日 第529号 厚生労働省告示
※参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bynya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html
4.福祉用具
福祉用具の貸与は、介護保険制度の居宅サービスの一つとして定められている。貸与価格は取り扱う福祉用具貸与事業者によって異なる。
※参考:平成9年12月17日 第123号 介護保険法
※参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/
補装具・特例補装具 | 日常生活用具 | 福祉用具 | |||||
対象者 | 補装具を必要とする 障害者、障害児、難病患者等 |
日常生活用具を必要とする 障害者、障害児、難病患者等 |
要支援・要介護者 | ||||
実施主体 | 市町村 | ||||||
申請方法 | 障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請 | 市町村長に申請 | 福祉用具付与事業者 | ||||
費用負担 | 国 ・ 都道府県 ・ 市町村 |
・補装具の購入費用の額から利用者負担額を除した額 ・負担割合 ~国:50/100 都道府県:25/100 市町村:25/100 |
・補助金の負担割合 ~国:50/100以内 都道府県:25/100以内 |
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利用者 | 原則定率1割負担 | 市町村の判断 | 事業者により異なる | ||||
JINRIKI | 補装具のうち、特例補装具において、更生相談所の判定により市町村が決定 ※更生相談所が直接障害者を診て判断する |
・対象可能 ・すでに対象となっている 市町村あり |
対象 |